介護保険は生活保護者でも利用可能!仕組みとポイントを解説
介護保険を利用したいけれど、経済的に苦しく負担額を払えないといった方は少なくありません。
解決策としては「大人数で短時間のデイサービスを受ける」「加算額が安い入所サービスを利用する」ことなどが挙げられますが、生活自体が困窮しているのであれば生活保護を受給することが解決につながるかもしれません。
今回は、生活保護者の介護保険サービス利用について詳しく解説します。
生活保護を受給している人は、介護保険料を納付する必要はあるのでしょうか。
答えは、受給者の年齢によって異なります。生活保護受給者で40歳~64歳の方は国民健康保険から脱退することになり「無保険」の状態になるので、介護保険料を納めることはできず保険対象外扱いになります。
ただし要介護状態になった場合は、国が指定する末期がんや関節リウマチなど16の疾病に関してのみ、負担額無しで介護サービスが利用できます。65歳以上の生活保護受給者の場合は必ず介護保険に加入し、一般の方より抑えられた金額を納付しサービスを受けられます。
この納付料は生活扶助費の中に介護保険料が追加されるシステムなので、負担額はありません。
生活保護者が老人ホームに転居したい場合に抑えておきたいポイントをみていきましょう。
生活保護を受給している方は、自己負担額が少なめの特別養護老人ホームを検討する傾向が高いですが、要介護度が3以上が条件であり空きを待つことが多いと考えた方が良いでしょう。
また、生活保護者が実際に生活している施設でいうと、介護付き有料老人ホームは少なく、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で生活している割合が高いとされています。
生活保護のみで生活を成り立たせたいという方は、限られた生活保護受給額の範囲内で入居料が払える施設を探す必要があります。
生活保護を受給している高齢者が施設に入居したい場合は、市町村での手続きをして許可を得る必要があるので、まず担当のケースワーカーに相談すると良いでしょう。
また、ケースワーカーは生活保護者でも入居可能な施設の情報をよく知っていますし、サービス内容や費用などを相談するのに最適です。
生活保護受給者が介護保険やサービスを受けるには、年齢で区分けされたルールと条件があるので仕組みをよく理解しておきましょう。
条件はあるものの、基本的に負担額はゼロで一定のサービスを受けられるので安心してください。 また、老人ホームへの入居も可能ですが、特別養護老人ホームは空きを待つ状況になることが多く、住宅型施設で生活する方が多いようです。
担当のケースワーカーに相談しながら、費用面やサービス内容を見極めていくことをおすすめします。
ケースワーカーからの情報を把握して国の制度を十分に利用し、安心できる生活を維持できるようにしましょう。