要介護認定を受ける前に知っておこう。介護には7つの段階がある!
介護保険を受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。しかし、要支援や要介護を聞いたことがあるけど、詳しくはわからないという方も多いのではないでしょうか。今回の記事では以下のことがわかります。
1つ1つ説明していきます!まずは、要介護認定についてです。
要介護認定とは、介護保険を受けるために必要になる調査のことです。
65歳を過ぎた方は、自分自身か、家族のどちらかが市町村に要介護認定を申請することで、介護サービスを受けられるようになります。その後、自立に近い順から「要支援1~2」・「要介護1~5」の7段階に区分されていきます。段階によって受けられるサービスが変わってきます。
まずは自立の状態について説明していきます。
自立とは、自分で基本的日常生活動作と手段的日常生活動作が行える状態のことを指します。基本的日常生活動作にはこのようなものがあります。
そして、手段的日常生活動作とはこれらのものです。
要介護認定の調査では、非該当になります。そのため、65歳以上であっても介護保険を受けることができないです。
要支援とは、基本的に日常生活動作を行うことができるが一部介護が必要になってくる状態のことを指します。
また、近い未来、加齢とともに要介護になる可能性を含んだ状態とも言えます。
そのため、要支援では介護保険サービスは受け取れませんが、介護予防サービスを受け取ることができます。
要支援1とは、基本的には自分の力で生活できるが、部分的な介護が必要になってくる状態です。適切な生活習慣や運動習慣によって要介護状態の予防をすることができます。
要支援2は、要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず自力で生活できる状態を指します。要支援1との違いは、両足で立っているときや歩くときにも支えが必要かどうかで判断されます。
要介護とは、日常的に誰かの支援がないと生活が困難な状態のことです。要介護1~5段階に区分されており、数が増えるごとに介護度が重くなり、より介護が必要な状態になっていきます。
要介護1とは、歩行が不安定で排泄などの生活動作に部分的な介護が必要になってくる状態です。要支援2よりも運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下もあらわれるようになってきます。
要介護2とは、要介護1の状態に加えて基本的日常生活動作も軽度の介護が必要になっている状態です。食事などにも助けが必要になってきます。
要介護3になると、要介護2よりも基本的日常生活動作や手段的日常生活動作が著しく低下していきます。家事や食事・排泄など、これまで助けがあれば自分でできていたことができなくなり、全面的な介護を必要とする状態です。
要介護4では、要介護3に比べさらに日常生活動作が著しく低下していきます。物事への理解力も低下し、不安行動を起こすこともあります。介護なしで日常生活を過ごすのは困難な状態であると言えます。
要介護5は要介護状態区分の中で1番重度が重いです。介護なしで生活をすることはできません。それに加え、完全寝たきりの状態になり普段の意思疎通も困難になっています。
今回は、要介護認定と介護の段階についてご紹介しました。わずかな違いでも、介護の段階が変わり、段階に合わせてサービスも変わってきます。そのため、少しでも介護が必要になった時は、自分で判断をするのではなく、要介護認定を受けるようにしましょう。